青色申告の10万円控除記帳方法について

個人事業主の場合の青色申告には10万円控除と65万円控除の2つがあります。分かりやすいように、シンプルにいうと10万円控除とは仮に利益が年間で300万円でたとするとそこから10万円引いて290万円の所得から税額が計算されるということになります。そして65万円控除の場合は245万円から税額が計算されることになります。

当然当然だれもが65万円控除を目指したいと思いますが、65万円控除の場合複式簿記で帳簿を付けて損益計算書と貸借対照表を確定申告に添付することになっています。複式簿記は貸し方借り方等を持ちいて簿記独自の複雑な記帳をするので、簿記の知識のない人はかなりハードルが高くなります。一方10万円控除の場合、金額が低いのでそこまで要求されません。現金出納帳簿など簡易簿記で帳簿を作成すればいいことになっています。

まずは10万円控除から


65万円控除の場合上記で記載した通り初心者にはハードルが高い。税理士を雇うという選択肢もありますが、そもそも200万から300万円台なら控除で節約できる金額より雇うお金の方が高い場合も考えられます。また経理ソフトを使えば簡単にできるという噂もよく耳にしますが仮に経理ソフトを使うにしてもソフトの操作を覚えたりするのに手間がかかったりします。また実際は経理ソフトがあっても打ち込むのが大変だったり、分からないところが出てくるので、現実問題として65万円控除を狙う場合、それ相当に時間を使います。本来自分がやるべき仕事に時間を使うのでなく、生産性のないところに時間が使われるので、あまりいいことではないのではと思いますそのため最初の年からとんでもなく利益が出る場合は除き、まずは最初のうちは青色申告の10万円控除でならしておくのがいいと思います。

10万円控除の場合は5種類の簡易簿記を付ければいい

10万円控除の場合、記帳を義務付けされているのは現金出納帳、売掛張、買い掛け張、経費張、固定資産台帳の5つです。

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オフィスナビ編集部

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