ご利用規約

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ご利用規約

「オフィスナビ」利用規約

本規約は、株式会社ナビコーポレーション(通称:オフィスナビ 以下運営者という)が会員に対して提供するバーチャルオフィスサービス等に関し定めたものです。運営者への会員資格の申込にあたっては下記の条項に同意したものとし、また、会員は本規約を十分に理解した上でバーチャルオフィスサービスを利用するものとします。

第1条(定義)

「本規約において、使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

  1. 運営者:株式会社ナビコーポレーション(通称:オフィスナビ)
  2. バーチャルオフィス:契約書・申込書に基づいて運営者が会員に対して提供するサービスをいう。
  3. サービス:運営者からバーチャルオフィスサービスとして会員に提供されるサービスをいう。
  4. 会員:本規約に同意の上、運営者にバーチャルオフィスサービスの利用を申し込み、所定の審査を経て、その承認を受け、会員資格を付与されたものをいう。
  5. サイト:運営者が提供するウェブサイト(https://ofnavi.com/)をいう。
  6. 会員情報:会員の属性に関する情報で、会員が運営者に提出、開示したもの及び運営者が業務運営上知り得たものをいう。
  7. 営業日:運営者が業務を行う日をいう。
  8. 提供住所等:運営者がバーチャルオフィスサービスの一環として会員に対し提供する住所、電話番号及びFAX番号等をいう。
  9. 提供場所:運営者がバーチャルオフィスサービスの一環として会員に対し提供する住所をいう。
第2条(趣旨)

運営者と会員は協力し、健全で会員の信用及び利益増進に寄与するよう環境の構築に努力することとする。

第3条(本規約の変更)
  1. 本規約はバーチャルオフィスサービスを利用するすべての会員に適用されるものとする。
  2. 運営者は、本規約を予告なく変更、追加することができる。
  3. 変更後の規約は、運営者が別途定める場合を除いて、本サイトに表示した時点より効力を生じるものとする。
  4. 本規約の変更、追加の効力が生じた後、会員がバーチャルオフィスサービスを利用した際には、変更・追加後の本規約の全ての記載内容に同意したものとみなす。
第4条(会員情報の取扱)
  1. 運営者は会員情報について守秘義務を負い、原則として、会員情報を会員の事前の同意なく第三者に対して開示しない。但し、次の各号の場合には、運営者は会員の事前の同意なく会員情報を開示できるものとする。
    (1)法令に基づく場合
    (2)人に生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要があって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  2. 運営者は、会員情報について、バーチャルオフィス運営以外の目的には使用しない。
第5条(入会申込)
  1. バーチャルオフィスサービスを受けようとする者は、本規約を遵守することに同意の上、本サイト上の「申込フォーム」に必要事項を記載して運営者に入会の申込をするか、FAXやメールにて必要書類を添付送付し申込をする、または来店にて申込をするものとする。
  2. 入会の申込を受けた運営者は、申込を受け付けた旨を申込者から通知されたメールアドレス宛に送るとともに簡易書留郵便を送付し、申込者の本人確認を行う。
  3. 申込者は、サイト上「お申込の流れ」に従い、次の各号に定める書類を送付する。
    ・ 個人による入会申込みの場合(個人会員)
    (1) 官公庁発行書類等で氏名、日本国内住所、生年月日の記載があり本人の顔写真のついたもの。
    「運転免許証」「マイナンバーカード」「在留カード」等。顔写真のない書類および「旅券・パスポート」には発行日より6カ月以内の住民票または健康保険証または公共料金請求書等の公的機関が発行する書類で、現在の住所、生年月日の記載のあるものを併用する。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとする。
    ・ 法人による入会申込みの場合(法人会員)
    (1) 当該法人の履歴事項全部証明書(発行日より6カ月以内のもの)
    (2) 当該法人の代表者と担当者の官公庁発行書類等で氏名、日本国内住所、生年月日の記載があり本人の顔写真のついたもの。「運転免許証」「マイナンバーカード」「在留カード」等。顔写真のない書類および「旅券・パスポート」には発行日より6カ月以内の住民票または健康保険証または公共料金請求書等の公的機関が発行する書類で、現在の住所、生年月日の記載のあるものを併用する。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとする。
第6条(入会審査)
  1. 入会の可否にかかわらず、提出書類の返還は行わないこととし、申込者から提出された情報の取扱については、本規則第4条の定めによるものとする。
  2. 住所は下記の用途には利用できない。
    「出会い系」、「アダルトサイト」、「マルチ商法」、「ギャンブル」、「情報販売」、「未公開株の取引」等で詐欺行為や風俗営業に関する事業内容やその他法律に抵触する可能性のある事業。
    登録後において利用不可事業を行っている疑いがある場合も即時契約を解除し、退会するものとする。(この場合、入会金、利用料等の返金は一切行わないものとする)
  3. 2項のほか、運営者は申込者が以下の各号いずれかの理由に該当する場合は、入会を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負わない。
    (1) 当社に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
    (2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、補佐人または補助人の同意を得ていなかった場合
    (3) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団多、反社会勢力、その他これに準ずることを意味する。以下同じ)である、または資本提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等と何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
    (4) 過去当社との契約に違反したものまたはその関係者であると当社が判断した場合
    (5) 第15条に定める措置を受けたことがある場合
    (6) その他、登録を適当でないと当社が判断した場合
  4. 申込者から、定められた期日までに提出書類の提出や利用料の入金がなかった場合は、入会の申込みが撤回されたものとみなす。
第7条(入会の手続)
  1. 申込者は、運営者から入会を承認するメール等が届いた場合は、運営者がそのメール等を当該申込者に対して送信等した日の翌日から起算して3営業日以内に所定の入会金または利用料金(以下「入会金等」という)を運営者の指定する金融機関預金口座に入金する方法、クレジットカード決済、来店による現金での支払いのいずれかによって支払うものとする。
  2. 運営者は入会金等の入金を確認した後、申込者に対し、契約の内容についてメール等で連絡をする。
第7条-2(入会の手続-来店の場合)
  1. 来店での契約の場合の本人確認は第5条記載内容と同様とする。
  2. 申込書を提出し、申込サービスに伴う料金の支払いがなされたとき、サービス開始とする。
第8条(取引担当者の選任)
  1. 会員は、予め運営者の承認を得て、会員の代理人として契約内容の変更、サービスの申込み等契約全般を管理、運用する取引担当者を選任することができる。ただし、取引担当者は自然人たる個人で法人登録された会員の従業員に限るものとし、法人を取引担当者として選任することはできない。
  2. 会員が取引担当者を選任しようとする場合は、以下の各号に定める書類を運営者に提出しなければならない。
    (1) 被選任者の特定事項(氏名、住所地、生年月日)を証明する官公庁発行書類等で氏名、日本国内住所、生年月日の記載があり本人の顔写真のついた「運転免許証」「マイナンバーカード」「在留カード」等。顔写真のない書類および「旅券・パスポート」には発行日より6カ月以内の住民票または健康保険証または公共料金請求書等の公的機関が発行する書類で、現在の住所、生年月日の記載のあるものを併用する。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとする。
    (2) その他運営者が必要と認めた書類。
  3. 運営者は審査を行い、選任を承認した場合は、被選任者を取引担当者として登録し、以後は会員に代わり取引担当者を相手方として契約並びにサービス全般の利用、運用を認め、必要事項についての連絡、報告をする。
第9条(権利の譲渡禁止)
  1. 会員資格は、第5条~第7条の手続きを経て入会を承認された者(法人の場合は代表者)のみ付与されるものとし、その譲渡は禁止する。但し、法人会員の代表者変更の場合で事前の審査の結果、運営者が会員資格の付与を認めた場合は、この限りではない。法人名義変更をするにはメールもしくは書面にて必要書類を提出することとする。
  2. 会員資格にについて、質権の設定やその他の担保に供する等の行為は禁止する。
第10条(申込み内容、契約内容の変更)
  1. .会員は利用申込書に基づく契約内容のうち次の各号に定める項目について、変更もしくは追加を行う場合は、予め運営者にその旨を申し出て、必要書類の提出等を行い、審査、許諾をうけなければならない。
    (1)法人会員の名称(個人事業を法人化した場合を含む)
    (2)法人会員の代表者
    (3)事業内容
    (4)バーチャルオフィスの利用用途
    (5)法人会員代表者もしくは取引担当者および個人会員の住所、電話番号、連絡先メールアドレス
  2. 前項の許諾を得ずに行った変更もしくは追加について、運営者が不適当と判断したときは、運営者は当該会員に対し、当該変更もしくは追加を取りやめるよう期日を定めて勧告することができる。
  3. 前項の勧告を受けたにもかかわらず、期日までに変更・追加を取りやめなかった場合は、その理由の如何にかかわらず、当該会員は強制退会処分とし、会員の資格を喪失させる。
  4. 第1項の変更もしくは追加の申し出が許諾された場合は、会員は当該変更・追加を行った日(登記が必要な場合は変更登記手続きの完了日)の翌日から起算して7営業日以内に次の各号に定める書類を運営者に提出して、変更手続きを行わなければならない。
    (1) 法人会員の名称もしくは代表者の変更登記手続き後の法人の履歴事項全部証明書
    (2) 代表者もしくは取引担当者変更の場合はその者の特定事項(氏名、住所地、生年月日)を証明する官公庁発行書類等で氏名、日本国内住所、生年月日の記載があり本人の顔写真のついた「運転免許証」「マイナンバーカード」「在留カード」等。顔写真のない書類および「旅券・パスポート」には発行日より6カ月以内の住民票または健康保険証または公共料金請求書等の公的機関が発行する書類で、現在の住所、生年月日の記載のあるものを併用する。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとする。
    (3) 事業内容の変更・追加の場合は変更登記手続き後の履歴事項全部証明書
第11条(営業日及び営業時間)

運営者の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

  1. 営業日:毎週の月曜日から金曜日までとする。但し、以下の日を除く。
     ① 国民の祝日 ②ゴールデンウィーク、お盆休暇、年末年始 
     ③その他、運営者が予め休業日として会員に通知した日
  2. 営業時間:午前9時から午後5時までとする。
  3. 自然災害及び天候等の要因で安全を確保できないと判断した場合には休業や営業時間の変更をすることがある。
第12条(郵便物等の取扱)
  1. 運営者は、会員との利用契約に基づき、会員宛の郵便物ならびに宅配物(以下「郵便物等」という)を代理受領し、メール等所定の方法で会員に報告するとともに保管、転送、引渡しを行う。
  2. 郵便物等の転送は、会員との利用契約に基づく郵便物転送先住所及び宛名(以下「転送先」という)に行う。転送を希望しない場合は「大塚」オフィスのみで営業時間内の受け渡しが可能であり、「池袋」の住所への訪問はいかなる理由があっても不可とする。転送に関しては第13条に詳しい概要がある。
  3. 郵便物の開封は、トラブル回避のため行わない。
  4. 運営者による郵便物等の保管期間は、運営者が当該郵便物等を受領した日の翌日から起算して30日間とする。
  5. 前項に定める保管期間を経過しても郵便物等の引取りがない場合、運営者は、当該会員に通知した上で、郵便物等の有償保管または廃棄することができる。
  6. 運営者は、郵便物等の受領報告の失念または遅延、及び破壊、紛失、誤配については、故意による場合を除き、責任を負わない。
  7. 前項に定める通知は、廃棄日の2週間前までに会員の連絡先メールアドレスに宛ててメールで、または会員の住所に宛てて書面で行う。
  8. 下記に該当するものは受け取れない。また受け取らないこと、返送や破棄をしたことにより利用者または第三者が損害を被った場合でも当社は一切損害の回復及び損害賠償の義務を負わないものとする。
    1. 現金書留
    2. 着払いの宅配便荷物(事前に連絡の上、デポジット納付が確認できていれば受取可能)
    3. 本人限定受取郵便
    4. 退会処理後あるいは当社に登録のない名義で到着した郵送物
    5. 生ものや生き物、食品等保管が困難なもの
    6. その他、不適当と判断したもの
  9. 書留・配達証明・レターパックプラス・宅配便・その他印鑑を要する受取には1件300円の手数料を必要とする。
  10. 「大塚」オフィスにて郵便物を受取る場合には、運営者に身分証を提示しなければならない。また、契約者として契約時に身分証を運営者に提出している者以外が受け取る場合、あらかじめ契約者本人(法人の場合は代表者もしくは担当者)よりその旨を運営者にメールにて連絡する必要がある。
第13条(郵便物の転送)
  1. 転送は週に1回金曜日にまとめて行い、金曜日が当社休業日の場合は前後するものとする。
  2. 転送する際の送料は実費で利用者が負担する。
  3. その都度転送するなど個別事情により金曜日以外の郵便物転送を希望する場合は、相談のうえ対応する。その場合有料で別途追加料金が発生することがある。
  4. 「池袋」住所へ届いた郵便物等については、「大塚」住所へ週に2回まとめて転送し、「大塚」住所へ到着後に利用者に通知し、受取可能とする。郵便物等の問い合わせには「大塚」住所到着後の返答とする。
第14条(利用料の支払)
  1. サービス開始日時は、入金確認後とする。
  2. 料金は前払いとし、入会時に契約した期間の終了1 週間前までに運営者より継続に必要な費用に関する請求書を発行する。契約期間終了日までに入金を確認できた場合、会員資格を継続する。必要費用が未納の場合は当該サービスを停止し、3日以上継続して連絡が取れない場合は、契約解除とする。
  3. 前払いした利用料の他に会員の利用した郵便転送費用、郵便受取に際し発生した料金、転送電話利用による通話料は利用者の負担とし、運営者より発行される請求書に従って支払うものとする。
    なお、如何なる理由があっても、一旦入金した利用料金は返金しない。
第15条(会員資格の停止及び強制退会処分)

運営者は、会員が以下のいずれかに該当すると判断した場合、理由の如何を問わず、会員への事前の通知または催告をせず、会員資格を一時停止し、または会員資格を剥奪して強制退会処分とすることができる。

  1. 本契約ならびにバーチャルオフィス運営に関連し作成、告知された規則に違反した場合
  2. 犯罪収益移転防止法の規定による住所確認ができない場合
  3. 利用契約や登録事項の登録に際して、虚偽の申告を行った場合
  4. 契約書に記載された事業内容以外の事業を無断で行った場合
  5. バーチャルオフィスの利用料金や立替金、契約金等の支払日を無断で遅延した場合
  6. 登録された緊急連絡先や登録されたメールアドレスに3日以上継続して連絡が取れない場合
  7. 運営者や他の会員の信用を毀損しまたは損害を与えた場合
  8. サービスの利用状況や被害の申し出等から、犯罪行為に関与していることが疑われる場合
  9. 公序良俗に反した行動があった場合
  10. 反社会勢力等への利益供与を行ったと疑われる場合
  11. 支払い停止もしくは支払い不能または破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続き開始の申し立てがあった場合
  12. 運営者に対する過剰なクレームを行い運営者に多大な負担を負わせ、業務に支障が生じていると判断した場合。
  13. 前各号に準ずる事由があった場合
  14. その他、当社が不適切と判断する場合
第16条(強制退会処分)
  1. 強制退会処分により会員資格を剥奪する場合は、当該会員の届出た連絡先メールアドレスに宛ててメール、または会員の住所に宛てて書面で、強制退会処分の効力発生日(以下本条において「効力発生日」という)を通知して行う。
  2. 運営者は、効力発生日をもって当該会員に対するすべてのバーチャルオフィスサービスの利用を停止する。また、強制退会処分によって当該会員に基本利用料等の未利用分を料金が発生してもその返金は行わない。
  3. 第1項に定める通知を受けた会員は、提供住所等をインターネット上、名刺、パンフレット等に記載している場合は、効力発生日までにそのすべてを削除、破棄しなければならない。なお、会員以外の者が会員の情報として、提供住所をインターネット上で表記している場合も、当該会員の責任下で、効力発生日までにそのすべてを削除、破棄しなければならない。
  4. 第1項に定める通知を受けた会員は、提供住所を登記に使用している場合は、効力発生日までにその変更、もしくは抹消の登記を行わなくてはならない。
  5. 第3項及び前項に定める効力発生日までに履行されなかった場合、運営者は下記金員の合計額を当該元会員に請求することができる。
    (1) 効力発生日の翌日から第3項及び前項に定める事項の履行日までの間、当該会員がバーチャルオフィスの利用を継続していた場合に運営者に対して支払うべき利用料
    (2) 前号の利用料金について、当該元会員がバーチャルオフィスの利用を継続していた場合の約定による支払日から第3項及び前項に定める事項の履行日まで年14.5%の割合による遅延損害金
    (3)違約金として金6 万円
第17条(サービスの停止や終了)
  1. 退会予定の会員は、提供住所等を退会予定日までにインターネット上、名刺、パンフレット等から全て削除、破棄しなければならない。
  2. 法人契約の会員は退会予定日までに提供住所の移転登記もしくは抹消登記確認のため、必ず履歴事項全部証明書(6カ月以内)を運営者に提出しなければならない。当該移転登記又は抹消登記を法務局が受領したことを証明できる書類の提出をもって退会するものとする。
  3. 退会日後も前項の手続きをせず、提供住所等を使用している場合は、運営者は下記金員の合計額を当該元会員に請求することができる。
    (1) 効力発生日の翌日から前項に定める事項の履行日までの間、当該会員がバーチャルオフィスの利用を継続していた場合に運営者に対して支払うべき利用料
    (2) 前号の利用料金について、当該元会員がバーチャルオフィスの利用を継続していた場合の約定による支払日から第3項及び前項に定める事項の履行日まで年14.5%の割合による遅延損害金
    (3) 違約金として金6万円
  4. 運営者は、以下のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとする。その場合、登記移転費用は会員の負担とする。
    (1)地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
    (2)運営者がやむを得ない理由により移転する場合
    (3)その他、運営者が停止または中断を必要と判断した場合
  5. 運営者は、同社の都合により本サービスの内容を変更または提供を終了することができる。その場合、登記移転費用は会員の負担とする。
第18条(保証の認否及び免責)
  1. 運営者は、本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、会員による本サービスの利用が会員に適用のある法令または業界団体の内部規約等に適合すること、断続的に利用できること、及び不具合が生じないことについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではない。
  2. 運営者は、バーチャルオフィスサービスの利用により発生した会員の損害、及びバーチャルオフィスサービスの提供に関連して会員または第三者が被った被害について、一切の責任および損害賠償責任を負わないものとする。
  3. 本サービスまたは運営者のウェブサイトに関連して会員と他の会員または第三者との間において生じた取引、連絡、紛争については、会員が自己の責任によって解決するものとする。
第19条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。

第20条(管轄裁判所)
  1. 本規約の準拠法は日本法とする。
  2. 運営者と会員(過去に会員であったものを含む)の間に係争が生じた場合、第一審の合意管轄裁判は、東京簡易裁判所および東京地方裁判所とする。

令和7年6月2日 改訂