バーチャルオフィスの住所を利用すると違法になる業種

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こんな疑問がございませんか? .
  • バーチャルオフィスを利用したいが自分のこれから行う事業がこ法律的に問題ないか確認したい
  • バーチャルオフィス以外でオフィスの選択枝を知りたい

バーチャルオフィスを利用すると、自分で事務所やテナントを借りる必要がなく、手軽に起業できます。さらに、レンタルオフィスやシェアオフィスに比べてコストがはるかに抑えられるため、コスト削減を実現できます

初めてバーチャルオフィスを利用する方の中には、バーチャルオフィスを会社の住所や法人登記に利用しても違法ではないかと懸念する方もいるかもしれません。

しかし、ご安心ください。ほとんどの業種では、バーチャルオフィスの利用や住所での登記は違法ではありません。合法です。

ただし、一部の業種においては、バーチャルオフィスの利用が認められず、違法になる場合があります。

当社はこれまで11年間、バーチャルオフィスを運営し、1000社以上のさまざまな業種のお客様を起業のお手伝いをしてきました。

その中で、これらのことを知らないためバーチャルオフィスを利用できない業種で起業してしまい、後から気づくお客様もいらっしゃいました。

特に行政機関の許認可や届出が必要な場合には、バーチャルオフィスの住所で登録できず、違法になってしまうことが多いため、注意が必要です。

そういった失敗談もありますので、これからバーチャルオフィスを利用される方は、最後まで目を通してからバーチャルオフィスを利用するかどうかを決めることをおすすめします。

今回は、バーチャルオフィスの利用が違法になる可能性のある業種について、中心にご紹介します。

バーチャルオフィス住所のみ格安コースバーチャルオフィス住所のみ格安コース

許認可や登録の住所に使うと違法になる可能性がある業種

まずは、許認可や登録の住所にバーチャルオフィスを使えない業種をご紹介します。

職業紹介業

職業紹介業

有料の職業紹介業を営む場合、都道府県労働局を通じて厚生労働大臣の許可を得る必要があります。

その際、実際に事業所が存在していることが必要であり、バーチャルオフィスの住所での許可は不可です。

以前は、職業紹介事業を行う場合には、人材派遣と同じく、事業所の面積が20㎡以上であることが条件でした。しかし、2017年5月の法改正により、オフィスの面積の要件が撤廃され、実質的に狭い場所でも運営が可能となりました。

そのため ワンルームのレンタルオフィスやブース付きのシェアオフィスでも、条件を満たす場合には許可を受けることができます。

【オフィス要件】
  • プライバシーを保護しながら、個室を設置したり、パーティションで区切ることができるなどプライバシー保護の構造を持っていること
  • オフィスや設備には面積などの条件はありませんが、紹介責任者が机と椅子を置け場所
  • 風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事 業の運営に好ましくない場所にないこと。
【設備条件】
  • 鍵付きの持ち運びができないような袖机キャビネット
  • 紹介責任者の机1つ
  • 紹介責任者の椅子1つ
  • 表札などの社名表示が必要です(外から来た面談者が訪問先の職業紹介の会社がどこにあるかを確認できるようにするため)
  • 面談する場所:パーティションで区切られた場所・貸し会議室などでも可能

もし人材紹介をレンタルオフィスやシェアオフィスで検討しているのなら 契約前に見積と、レイアウトや資料を下記の労働局に行き相談することをおすしめします

多くのレンタルオフィスには、鍵付きのキャビネットや机、椅子などが備えられています。また、個室の会議室を備えたレンタルオフィスやシェアオフィスも多くあります。ただしレンタルオフィスによっては、表札の設置ができない場合もあるため、注意が必要です。

バーチャルオフィス
不可能
レンタルオフィス
条件により可能
人材紹介事業開業の問合せ先

東京労働局 需給調整事業第一課

URL:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku

TEL:03-3452-1472

※上記は東京で登記事務所を開設の場合です

人材紹介事業開業の参考リンクの一覧

厚生労働省 職業紹介事業パンフレット―許可・更新等マニュアル

厚生労働省 職業紹介事業パンフレットPDF

※上記PDFの18ページにオフィスの要件が記載されています

人材派遣業

人材派遣業

前述の人材紹介と似ていますが人材派遣業もバーチャルオフィスの住所で許可申請すること不可です。 オフィスの要件は人材紹介より厳しくなっています。

2015年の派遣法改正により、現在は許可制となり、要件も厳しくなっています。派遣元責任者の席、職務代行者の席、鍵付きキャビネット、研修・面談スペース、社名表示があるか等を確認されます。許可申請後はオフィスに労働局の方が立ち入り調査をします。

派遣事業を行うためには、事務所を設置する必要があります。具体的な要件は以下の通りです。

【オフィス要件】
  • 事業に利用可能な面積が20㎡以上あること。
  • 事務所として利用することが目的であること。
  • 事業所の独立性が保たれていること。
  • 個人情報を保持するための構造であること。
  • 風俗営業が集中するなど、事業の運営に適さない場所ではないこと。
【設備要件】
  • 派遣元責任者の席と机
  • 職務代行者の席と机
  • 面談スペース
  • 鍵付きの持ち運びができないような袖机やキャビネット

ちなみに人材紹介と派遣のオフィス要件の違いは面積と独立性です。人材紹介は広さの制限はありませんが、派遣の場合広さの制限があります。例えば、完全個室の20㎡以上のレンタルオフィスの中にパーテーションなどを区切れば、レンタルオフィスでも可能ということなります。

しかしそのような要件に合うレンタルオフィスを探すのも大変ですので、通常の賃貸オフィスを探した方が無難かもしれません。

人材派遣事業開業の問合せ先

東京労働局 需給調整事業第一課

URL:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku

TEL:03-3452-1472

※上記は東京で登記事務所を開設の場合です

バーチャルオフィス
不可能
レンタルオフィス
条件によるが厳しい

士業(税理士、司法書士、行政書士、弁護士など)

税理士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、弁護士などの士業は、バーチャルオフィスでの事業運営は認められていません。

これらの士業が開業する際には、所属する業界団体に事務所の登録が必要であり、面談や機密情報の取り扱いがあるため、実際のオフィススペースが必要とされます。

ただし、各士業の登録団体によってオフィスの要件や許容範囲が若干異なります。

原則として

  • ①スペースの独立性
  • ②パソコン、書類保管場所等の設備を整えた状態

が求められますが、いずれの士業もバーチャルオフィスは不可です。

事務所として完全に独立したレンタルオフィスの場合は、いずれの士業も可能ですが、シェアオフィスやコワーキングオフィスなどの共用オフィスの場合は非常に微妙です。

例えば、東京行政書士会の場合、登録入会の提出書類に「同一フロアに他の法人や団体等と同居している場合は、独立性を確保した形態であることがわかるような写真を必ず付けること」と記載されています。

これにより行政書士の場合シェアオフィスやコワーキングオフィスでも条件により可能だと思われます。

バーチャルオフィス
不可
レンタルオフィス
条件により可能

建設業

建設業

建設業も、許可を要する業種です。許可を取るときには、「請負契約の見積や入札、契約締結などができる実体的な行為ができる事務所」であることが必要となります。そのため実体のないバーチャルオフィスでの許可申請はできません。

シェアオフィスでも条件を満たすがことができず不可です。

レンタルオフィスはオフィスと設備の各種条件を満たせば可能と考えられますが、条件を満たすレンタルオフィスを探すのに苦労するかもしれません。

【オフィス要件】

独立した事務所の必要

基本的には、独立した一室を営業所として設けることが望ましいですが、事務所に間借りした一室でも可能。ただし他の会社パーテーションで明確に区分されていることや居住スペースから独立等の条件を満たさなければなりません。

使用権限が必要

事務所が自分の持ち物であるか、または賃貸借契約を結んでいることが必要です。

【設備要件】
  • 固定電話機
  • 商談(契約)スペース
  • 書類を入れる鍵付きキャビネット
  • 外部から建設業の営業所であることが分かるような看板、標識
  • 経営業務の責任者の常勤
  • 専任技術者が常勤
バーチャルオフィス
不可
レンタルオフィス
かなり厳しい

廃棄物処理業

廃棄物処理

廃棄物処理業は申請に特に明確な事務所の要件はありません。しかし結論からいうとバーチャルオフィスでは 難しいと言わざるえません。

産業廃棄物等の処理業を行う場合には、都道府県や政令指定都市における許可を受ける必要があります。産廃業者として認められるためには、施設、能力、財務など事業を的確に継続的に行うことが必要です。

申請書類には「経営状況確認書」などももちろん申請書には事業所を記載する項目もあり 事業所がバーチャルオフィスでは、その基準に適合しないとして許可を受けられないでしょう。

バーチャルオフィス
不可能
レンタルオフィス
条件による
産業廃棄物処理業 開業の問合せ先

URL:東京都産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請・届出連絡先

TEL:電話:03-5388-3587

※上記は東京で登記事務所を開設の場合です

古物商や不用品回収業

古物商

古物商は主に、店舗のある質屋や、最近ではネット専業であるネットショップも古物商の届け出を出していますが、実は不用品回収業も該当します。営業するにあたり、ほとんどの場合、古物商の届け出を出して営業しているのが多いです。バーチャルオフィスを運営していると、よくある問い合わせが『古物商』の事業を開始する際に、届出の住所としてバーチャルオフィスを使えるかどうかということです。

古物商の届出に関しては結構多いので、直接警察署の古物商届け出管轄担当者の方に聞いてみました。聞いた内容が下記の通りです。

古物商の事業を開始するには、公安委員会から許可を受ける必要がありますが、バーチャルオフィスでは許可を得ることはできません。

古物商の許可を得るためには、以下の要件が必要です。

  • 古物の売買、交換、レンタルを行う拠点であること
  • 管理者が常駐していること
  • 古物台帳の備え付けや買取品の記録、契約書の作成、商談スペースが必要であること
  • 古物商プレートの掲示が必要であること

しかし、最近はお客さんと対面しない場合も多く、ネット販売だけの場合もあると思われます。そのような場合でも、事務作業を行う拠点が必要となるとのことです。

また、ここで一つ疑問に思うのは、届出や登記は自宅住所でやるが、ネットショップの住所だけバーチャルオフィスを使いたいというものです。これについて聞いてみたのですが、警察の担当者も過去にそのような質問を受けたことはないらしく、不可とも可とも言えないとのことでしたが、原則不可と思った方がいいという回答がありました。

営業所は独立している必要があり、シェアオフィスやコワーキングオフィスは難しいですが、レンタルオフィスを利用する場合、独立性が高く、長期契約の場合は古物商許可の取得が可能である可能性があります。ただし、都道府県によって異なるため、事前に確認が必要です。

まとめると、バーチャルオフィスやシェアオフィス、コワーキングオフィスは古物商許可の取得には適していないと言えますが、レンタルオフィスで独立性が確保でき、長期契約が可能であれば、古物商許可の取得が可能な場合があります。ただし、都道府県や警察の担当者によって見解が異なることがあるため、事業を開始する前に必ず確認をしておくことが重要です。

最後に、ネットショップの住所としてバーチャルオフィスを使いたいという要望については、原則的には不可とされているため、自宅住所や適切なレンタルオフィスなどを利用して届出を行うことをお勧めします。

バーチャルオフィス
不可
レンタルオフィス
条件により可能

不動産業

不動産業

宅建業の免許を取得して不動産業を開業するには、都道府県の許可が必要で許可には実在の個別の事務所が必要です。

壁で区切られたスペースと接客に適した備品やスペースが必要です。そのため、「所在地」のみを借りるバーチャルオフィスでは登録は認められません。違法になる可能性があります。

オフィスの要件と設備の要件が厳しいのでシェアオフィスではまず無理です、レンタルオフィスであっても事務所の審査が通らない場合が多いと考えて良いでしょう

不動産宅建業のオフィス要件

完全個室である

オフィススペースの申請にあたり、完全個室であることが必要です。ブース貸しや共用スペース、移動が簡単なパーテーションなどで区切られたスペースは不可であり、壁や固定のパーテーションで区切られた完全な個室が必要です。個室の高さは最低180センチが必要とされます。

オフィスの適切な広さが必要がある。

宅建業で必要なオフィスの広さは、明確な●●平方メートルという規定は無く従業員数に比例します。 具体的には、従事する従業員数にプラスして1人分のデスクとイスが設置できるかどうかが要件となります。さらに、宅建業では必ず自社の個室内で執務と接客を行うことが求められます。

24時間365日独占的に使用できることの証明書が必要

独占的に使用できることとなりますので、当然他社が同居することは認められておりません。あくまでも申請会社のみの完全個室が必要となります。

他の会社とは独立した出入り口がある

宅建業の事務所には、他の会社と独立した出入り口が必要です。他社と共有する「シェアオフィス」や一部の「レンタルオフィス」では、他社と入口が共有されているため、事務所としての独立性が確保されません。したがって、宅建業の事務所としては適切ではありません。

設備要件

電話機の設置が必要

電話機は最低1台設置が必要で携帯は不可となります。

独立した郵便ポスト

独立した郵便受けは必要不可欠です。レンタルオフィスの場合、郵便ポストが他社と共有されている場合が多く、 配達された郵便物は運営者が郵便ポストから取り出し、仕分けして各レンタルオフィスの賃借人に配布されます。

社名の看板

オフィスのドア等にも「○○不動産」という感じで看板を取り付ける事も要求されます。

バーチャルオフィス
不可
レンタルオフィス
不可能ということでないが条件が厳しい

探偵業

探偵業

探偵業は、届出制の業種です。探偵業を始めるときには、警察に届出をして、公安委員会から「探偵業届出免許証」の交付を受け、営業所内の見やすいところに掲示しなければなりません。

これは、探偵業が他人の権利を侵害(プライバシーなど)する可能性のある業種であることに鑑みて、行政が探偵業者を管理するとともに、依頼者が免許のない探偵に依頼することがないようにはかっているものです。

そこで、探偵業の届出をするときには、事業所の住所を記載しなければなりませんが、実体のないバーチャルオフィスを利用することは認められません。

ではレンタルオフィスはどうかというと法律上はレンタルオフィスなら問題ありません。

バーチャルオフィス
不可
レンタルオフィス
可能

風俗営業

風俗営業

風俗業の開始にあたり各都道府県の警察に届出を出し許可をえる必要があります。

風俗営業には、ゲームセンター、麻雀店、ホストクラブから風俗業まで、幅広い種類がありますが、ここではバーチャルオフィスでよく問い合わせのあるデリヘルなどの無店舗型とアダルトサイト営業の2つについて説明します。

  • ・映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイトの営業など)
  • ・無店舗型性風俗特殊営業(デリヘルなど)

これらの2つの風俗営業は、バーチャルオフィスでの届け出は認められません。

実体のある事業所の住所が必要です。住所がバーチャルの場合、風俗営業店を適正に管理するという風俗営業への規制が意味を成さなくなってしまうからです。

これらの営業を行おうとする場合は、警察に届け出申請を出して、公安委員会から許可を受ける必要があります。これは、風俗営業が適正に行われるよう、公安委員会がきちんと監視するための規制です。

レンタルオフィスやシェアオフィスについては、建物の所有者からの承諾が必要であり、また通常のレンタルオフィスやシェアオフィスで風俗業の入居を承諾する可能性はほとんどありません。よってこれらの場所でも風俗営業は不可と考えて良いでしょう。

バーチャルオフィス
不可
レンタルオフィス
現実として不可

出会い系サイト運営

風俗営業

出会い系サイトやアプリなど、異性を紹介する事業を開始するには、風俗業とは異なりますが、管轄の警察署に届け出が必要です。

これは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第7条第1項の規定により定められています。届け出には、代表者の身分証明書や住民票、登記事項証明書などの提出が求められます。

出会い系アプリの事務所として届け出る住所に、バーチャルオフィスは使用できません。これは、「事務所」の定義として私書箱や電話代行業の事務所は使用できないと規定されているためです。詳細は下記のリンクを参照してください。

出会い系サイトの「事務所」についての定義では、「事業活動の中心となる一定の場所」と記載されています。これにより、レンタルオフィスの場合は使用可能である可能性がありますが、詳細については管轄の警察署に確認を取ることが望ましいです。

金融商品取引業者

このような投資関係など届け出許認可が必用な金融関係の業種も原則バーチャルオフィスの利用は不可です。

投資運用業や投資助言・代理業などの投資関係業務を行う場合は、金融商品取引業者の登録が必要です。登録する際には、営業所を設置し、法律で定められた標識を掲示する必要があります。

また、投資家からの問い合わせや監督官庁からの照会に対応できる環境も整える必要があります。登録には、事務所の図面や職員の配置図、標識を掲示する予定の場所を申告する必要があります。財務局によっては、賃貸借契約書のコピーを提出するよう求められることもあります。

バーチャルオフィスでの登録は不可能ですが、物理的な独立性が確保されたレンタルオフィスであれば可能性があります。

バーチャルオフィス
不可
レンタルオフィス
条件により可能

バーチャルオフィスを利用しても問題のない業種

次に、バーチャルオフィスを利用してもかまわないケースを見てみましょう。

通常の会社はバーチャルオフィスでの登記は合法です

通常の株式会社、合同会社、有限会社、一般社団法人、NPO法人などの法人登記をするときには、バーチャルオフィスを利用できます。法人登記するときには、定款に本店所在地を記載する必要がありますし、登記簿にも本店や支店、営業所などの場所を登記しますが、すべてバーチャルオフィスでもかまいません。

法人登記全般が可能と言うことなので、株式会社だけではなく、一般社団法人やNPO法人でもバーチャルオフィス利用できます。ただ、登記している住所にはさまざまな郵便物が届くので、実際に受け取りができる利便性の高い場所であることは必要となるでしょう。

okです
  • 通常の株式会社、合同会社、合資会社
  • 一般社団法人
  • 財団法人
  • NPO法人

ネットショップ

バーチャルオフィスでネットショップを開業する際サイト上の特定商取引法表示に住所を記載しなければいけません。この特定商取引法表示の住所にバーチャルオフィスの住所を使うことは可能ですが、いくつか注意点があります。詳しくはこちら(特定商取引法表示とバーチャルオフィスの住所表記)をご覧ください。

バーチャルオフィスの違法性のある業種のまとめ

以上のように、行政庁で許認可を受けたり届け出たりする業種の場合、多くはバーチャルオフィスの住所利用が認められなく違法になる可能性が高くなります。

しかし一般の会社やNPO法人などの団体なら法人登記ならば特に問題がないので、これから会社を設立しようとされているならば、コストダウンのためにも、一度バーチャルオフィスの利用を検討されてはいかがでしょうか?

最後に宣伝になりますが、バーチャルオフィスの違法性のある業種を理解された上で、利用してみたいと思う方は是非弊社のバーチャルオフィスプランをご利用ください。月額1,955円~ご利用可能です。

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AUTHOR

オフィスナビ編集部

「バーチャルオフィスのオフィスナビ」のお役立ちコラムです。 バーチャルオフィス、起業、働き方のスタイルについて有益な情報を発信していきます。

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