バーチャルオフィスと協会・一般社団法人

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協会

当社はこれまで11年間、バーチャルオフィスを運営し、1000社以上のさまざまな業種のお客様の起業をお手伝いしてきました。

様々な取引を経験してきましたが、バーチャルオフィスの契約は、株式会社、合同会社だけでなく、NPO法人、一般社団法人、財団法人、任意団体など、さまざまな組織から利用されています。

前回はバーチャルオフィスとNPO法人について解説しましたが、今回は協会や一般社団法人などの団体に焦点を当てて説明します。協会や一般社団法人がどのような目的で設立されるのか、そしてバーチャルオフィスを活用するメリットや設立方法についても見ていきましょう。

目次

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なぜ協会を設立するのか協会の4つのメリット

01

公益性のイメージがある

青空

一般社団法人はもともと公益性を持った法人であり、現在でも一般社団法人=公益性があると認識されることが多いです。一般の人々にとっては、協会という名称から公益性があるというイメージを持たれることがあります。ただし、実際に公益性がない場合はすぐに見破られてしまうので注意が必要です。

02

ブランディング・権威性の効果

ブランディング

例えば全日本●●協会という名称からは、その協会が専門性を持っているというイメージを持たれることがあります。業界において専門性をアピールすることはマーケティング上非常に有利です。

例えばホームページや会社案内でも、社長として紹介されるよりも、「全日本◯◯協会の代表理事兼会社の代表取締役社長」という肩書きがあれば、権威性があり、業界で有名な人物として認知される可能性があります。

協会を設立し、その代表になることで、自身がその業界でトップクラスの知名度を持つことができます。さらに、協会を所有していることで、その業界の専門家として認められ、業界人から信頼されることができます。また、協会の会員はその分野の人たちが多く集まるため、商材を取り扱う企業からは「繋がりたくて仕方ない人」との印象を持たれることがあります。企業をスポンサーとして獲得することで、協会の発展につなげることができます。

03

定期的な収益を得ることができる

サブスクリプション

一般社団法人などの協会の収益モデルは、会員が支払う会費によって成り立っています。月1000円や2000円でも、多数の会員から集まれば、長期的な安定した収益を得ることができます。ただし、会員が「有益な協会」として賛同し続けたいと思うような協会にすることが必要です。

04

コミュニケーションによる情報収集の向上

情報

協会は、会員同士のコミュニケーションを促進し、良質な情報の取得を容易にする役割も果たします。例えば、協会の活動を通じて、会員同士が情報交換や業務協力を行い、それによってビジネスに役立つ知識やアイデアを得ることができます。

また、協会は利益追求を目的としていないため、コミュニケーションや情報共有が主体となり、メンバー間でオープンで率直な意見交換が行われます。これにより、各会員が新たなアプローチや市場動向に対応しやすくなり、業界全体の競争力が向上することが期待できます。

協会や団体を通じたコミュニケーションの活性化は、参加者同士の相互理解を深め、業界の発展に寄与するだけでなく、個々のビジネスにもプラスの影響を与えることができます。そのため、協会や団体の設立や参加は、情報収集やビジネスチャンスの拡大に繋がる価値ある選択となるでしょう。

05

社会貢献度の高さ

社会貢献

協会は、社会に貢献することが期待されます。

例えば、研究や調査、教育・啓蒙活動、福祉活動などを通じて、社会の問題解決や地域の発展に貢献することができます。
また、企業や自治体との連携によって、社会貢献活動の拡大が可能になります。

以上、協会を設立することで得られるメリットを4つ挙げてみました。
協会は、専門性の高さや公益性のイメージ、定期的な収益の確保、コミュニティ形成、コスト削減効果、社会貢献度の高さなど、多くのメリットがあると言えます。

ただし、協会を設立するには、多くの手続きやルールがあり、責任も大きいため、適切な判断と準備が必要です。

協会の設立形態は社団法人と任意団体のどちらがいいのか

協会の設立形態には、法人として設立する場合と団体として設立する場合の2つがあります。これらの違いについて説明します。

まず、法人として設立する場合は、法律上の存在として認められた組織です。一般社団法人として登録され、法人としての性格を持ちます。法人として設立する場合のメリットは、会員証が法的に有効になることや、補助金や助成金の申請が容易になることなどが挙げられます。しかし、設立費用や運営費用が高くなることや、法人としての規定や義務が厳しく、運営に関する知識が必要となることがデメリットです。

一方、団体として設立する場合は、法律上の存在として認められていない組織です。団体として扱われ、法人とは異なり、財産や債権、債務などを持ちません。団体として設立する場合のメリットは、設立費用や運営費用が低く抑えられることや、規模が小さい組織や、目的が限定的な組織に適していることが挙げられます。ただし、団体としての信用力が低く、補助金や助成金の申請が困難であることや、会員証が法的に有効ではないことがデメリットです。

協会の設立形態は、設立する目的や組織規模、活動内容に応じて適切なものを選択することが重要です。
また、設立後は適切な組織運営や財務管理を行い、協会の目的達成に向けた活動を行っていくことが求められます。
またビジネスの目的が主ならば一般社団法人として設立した方がいいでしょう。

ここではバーチャルオフィスの利用に多い一般社団法人の設立について解説いたします。

一般社団法人設立は容易なのか?

以前、NPO法人設立について説明しましたが、NPO法人設立は費用がかからないものの、手続きや時間が必要です。一方、一般社団法人は少し費用がかかりますが、NPO法人と比べると短時間で簡単に設立できます。株式会社設立と比較しても手間暇はほぼ同じで、独自の手続きや要件がありますが、一般社団法人の方が比較的容易に設立できると言われています。

一般社団法人には、最低限の規模や設備、資本金要件がなく、取締役や株主の人数に制限がないため、法人形態として比較的自由度が高く、設立手続きが容易です。具体的な手続きは以下の通りです。

1.設立者会議を開催し、定款の策定・承認を行う。

2.定款に基づき、設立議決書や必要書類を作成する。

3.法務局に申請書類を提出し、設立登記を行う。

一方、株式会社の場合は資本金や株主数などの要件があり、役員の選任や会社名の決定など手続きが複雑で、設立手続きが煩雑とされています。

ただし、社団法人でも、設立目的や規模、運営体制、会員数などによっては手続きが複雑になることがあります。さらに、設立後の運営や財務管理についても、適切な知識や経験が必要であることを念頭に置くべきです。

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一般社団法人設立の手順

STEP1

2名以上の設立時社員が集まり、法人化を決定

一般社団法人の設立には、2名以上の個人または法人が必要です。社員総会(2名以上の社員)と1名以上の理事を置くことが義務付けられています。社員と理事の兼任が可能なため、2名で設立できます。

また、理事会や監事を設置することもできます。理事会を設置する場合、3名以上の理事と1名以上の監事が必要で、最低4名以上が必要です。ただし、理事会の設置は任意です。まずは、2名以上の社員で法人の基本事項(名称、事業目的、事務所所在地など)を決定します。

STEP2

定款の作成

法人設立内容が決まったら、一般社団法人の運営・活動の基本規則となる「定款」を作成します。定款は設立時社員が共同で作成し、全員が署名または記名押印します。定款には法人の名称、目的、主たる事務所の所在地、事業年度などを定め、設立時理事、設立時代表理事、設立時監事などを定めることで、後の設立登記手続きが簡素化されます。定款は重要な書類なので、必要に応じて専門家に依頼しましょう。

STEP3

公証人役場で定款の認証を受ける

定款が作成されたら、管轄の公証人役場で「認証」を受けます。公証人役場は全国各地にありますが、主たる事務所を設置する都道府県内の公証人役場であればどこでも大丈夫です。

認証手数料は50,000円で、定款謄本の取得代金は2,000円程度で合計52,000円です。東京都内の事務所の場合は、東京都内の公証人役場で認証を受けられます。

ご自身で設立手続きを行う場合は、近隣の公証人役場で認証を受けると便利です。また、一般社団法人の定款には、株式会社や合同会社のように収入印紙(4万円)を貼る必要はありません。

紙で作成しても電子定款で作成しても費用に変わりはありません。これは、株式会社の設立と少し異なります。株式会社の場合、通常の紙の書式では収入印紙を貼る必要があります。

STEP4

設立書類を作成して管轄する法務局で設立登記の申請

定款の認証が終わったら、法務局への設立登記申請に必要な書類を作成していきます。

定款には一般的に設立時役員(理事・監事・代表理事)を定めていることが多いですが、定めてない場合は必要に応じて選任し、書類を作成していきます。法務局へは一般社団法人の登記申請を行いますが、その際に登録免許税60,000円を収入印紙で納めます。その後主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記の申請を行います。

例えば東京都であれば、ほぼ区ごとに法務局の管轄が設定されていますので、管轄の法務局を間違わないようにしましょう

STEP5

開業届を提出する

設立登記が完了したら、所轄の税務署に開業届を提出します。開業届には、法人の事業内容や事業所の所在地などが記載されます。開業届の提出により、法人が税務上の義務を果たすことができます。

以上が一般社団法人設立の手順です。設立手続きは複雑な部分もありますが、事前に準備を整え、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに設立を進めることができます。

一般社団法人を設立する費用は?

以下は一般社団法人を自力で設立する場合の費用です。総額は12万円弱となります
株式会社の場合、安く会社を設立するには電子定款の作成が必要です。電子定款を自分で作成するには
手間や時間がかかるため、会社設立代行サービスなどを利用すると手数料がかかります。一方、社団法人の場合は、電子定款でも普通の紙の定款でも収入印紙代がかからないため、
自力で対応することが容易かもしれません。

社団法人の登記手続費用
法人印購入費用 約5,000円
登記簿謄本取得代金 2通 1200円(600円×2)
代表者の印鑑証明取得2通 600円(300円×2)
定款の認証の手数料 5万円
書面による定款の謄本代(用紙代) 約2,000円
登録免許税(登記) 6万円
合計

118,800円

バーチャルオフィスを社団法人の登記先として利用するメリット

1費用の削減

物理的なオフィスを構えることなく、低コストで事業運営が可能です。家賃や光熱費、設備投資など、オフィス運営にかかる費用を大幅に節約できます。

2住所の信頼性向上

バーチャルオフィスが提供する登記先は、都心部のビジネスエリアに位置することが多いため、信頼性のある住所を登記できます。

3郵便物の管理

バーチャルオフィスでは、郵便物の受け取りや転送サービスが提供されることがあります。これにより、遠隔地からでも郵便物の管理がスムーズに行えます。

4柔軟な拡大・縮小

組織の規模が変わっても、バーチャルオフィスを利用している限り、オフィススペースの拡大・縮小に柔軟に対応できます。

5会議室や共有スペースの利用

必要に応じて、バーチャルオフィスが提供する会議室や共有スペースを利用できるため、対面での打ち合わせやイベント開催が可能です。

バーチャルオフィスと社団法人・協会のまとめ

本記事では、協会や団体の設立とその利点について説明しました。

ビジネスを有利に進めるために、協会や団体の設立を検討することは効果的な手段の一つです。ただし、協会設立の目的は、業界の成長や啓発活動を推進することにあるため、自己利益を最優先に考えると、会員から信頼を失うことになります。業界全体の発展を目指す精神が重要です。

また、業界によっては協会設立が適していない場合もありますが、自分の活動している業界で組織化された協会や団体がない場合、それはチャンスとなるかもしれません。協会を設立することで、業界内での認知度を上げ、ビジネスにおいても優位性を築くことが可能です。

設立に関わる費用も低く抑えられます。また、社団法人などの協会はバーチャルオフィスと相性が良く、バーチャルオフィスを利用することで法人の維持費も大幅に削減できます。協会や社団法人を設立する際には、ぜひバーチャルオフィスの活用を検討してみてください。

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オフィスナビ編集部

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