バーチャルオフィスは違法?
バーチャルオフィスの住所を利用すると違法性のある業種について説明します
法人登記の流れも分かりやすく説明
登記費用が7万5,000円安くなる裏技も解説
バーチャルオフィスサービスの一つになっている法人登記サービス。バーチャルオフィスで会社設立する方はたいてい法人登記目的のために利用します。
実はバーチャルオフィスで登記する際に、気をつけなければいけない業種またはデメリットも存在します。
弊社はこれまでバーチャルオフィスを11年間運営し、累計で1000社を超えるお客様の起業のお手伝いをしていきました。
その中で得た経験を元に、ここではバーチャルオフィスの法人登記の注意点など解説します。後半はおまけとしてバーチャルオフィスの契約から登記手続き、社会保険の加入までざっくりとした会社設立の一連の流れを説明します。
また登記にかかる費用(登録免許税)が50%ff 7万5,000円も安くなる裏技もこっそり教えます。
初めて会社を設立する方何かと分からないことも多いと思います。こちらを読むことで会社設立の理解が深まることにより スムーズに会社設立ができることと思いますので是非最後までご一読ください。
まず大前提としてバーチャルオフィスとは仮想オフィスのことで実体の無いものです。住所の名義だけを借りて実際の場所は借りていません。「そんな場所に会社設立登記することは違法にならないのか」と不安に思う方もいると思います。
しかし下記の記事にも記載しましたが、株式会社 有限会社、合同会社、NPO法人、社団法人、財団法人などの普通の法人組織がバーチャルオフィスで法人登記することは違法ではありません。合法です。会社設立の際は安心して「バーチャルオフィス」をご利用していただければと思います。
株式会社
有限会社
合同会社
NPO法人
社団法人
財団法人
法人登記OK
しかし
気をつける業種は以下の通りです。
人材派遣、人材紹介、古物商、探偵、不動産業、建設業、士業(税理士、司法書士、弁護士など)、産業廃棄物業など
上記の業種は事業を行うにあたり行政から許認可または免許の申請が必要です。申請に記載する住所にバーチャルオフィスの住所は使えません。
各業種により必要なスペースや設備が定められおり実際のオフィスを借りる必要性があります。
「バーチャルオフィス」に法人登記してもその住所を行政の許認可の届け出には使うことができません。従って「バーチャルオフィス」を契約すること自体に意味が無くなってしまいます。
業種にもよりますが「レンタルオフィス」なら可能という場合もあるので、賃貸オフィスやレンタルオフィスで会社設立の際は検討された方がいいです。
バーチャルオフィスで法人登記するメリットと理由について解説します。
まずバーチャルオフィスに法人登記をする目的の一つとして『会社の信頼度UP』という点が挙げられます。
たいていのバーチャルオフィスはビジネスを行う上では優位な「新宿」「渋谷」「池袋」「銀座」といったブランド力のある都心の一等地の住所 にあります。
バーチャルオフィスを借りても、その住所に登記するかしないかは、契約者本人に委ねられます。
『会社の信頼度を上げる』という観点でいえば、自宅住所で登記するよりブランドと信用力のある住所で登記した方がビジネスにおいては何かと有利に場合があります。
例えば法人の取引の場合、登記簿謄本や妙本の提出を求められることが多く そこに記載されている住所が自宅よりか都内の一等地住所の方が何かと優位性を発揮します。
初めての名刺交換の時も然りです。名刺に記載されている住所がどこか地方の住宅街の住所より、新宿や渋谷のビジネス街の一等地住所が記載されている方が、相手の目を引き「信頼」も得やすいはずです。
2つ目は自宅で仕事して開業するとした場合、そもそも自宅を賃貸で借りている場合や分譲マンションなどで法人登記できない場合です。
賃貸マンションやアパートの場合、賃貸オーナーとの取り決めで、その住所に法人登記ができない可能性もあります。分譲マンションではマンションの管理組合の規約により住居専用のため、会社の登記を認めていないマンションもあります。
弊社ではご契約の際、バーチャルオフィスの利用目的をご契約者本人様からお聞きいたします。その中で『自宅が賃貸マンションで登記できないから、バーチャルオフィスを借りたい』というケースがこれまで何件かございました。
住居用以外で仕事用で使うことを想定した場合アパートやマンションを借りる際賃貸契約書を確認したり、直接オーナー様に確認することをお薦めします。
もしお借りしてる居住用の賃貸物件で登記ができない場合はバーチャルオフィスがお役に立てます。原則自宅で登記とバーチャルオフィスで登記した場合を比べると「デメリット」になる点はほとんど見当たりません。あえてデメリットをいうならば 「バーチャルオフィス」のコストがかかる点です。しかし「バーチャルオフィス」を契約するして登記する注意点についてはいくつかあるのでその点をお伝えしていきたいと思います。
よくある質問がバーチャルオフィスの登記住所で銀行口座の開設できるのかという質問です。
銀行口座の開設の審査は「バーチャルオフィス」を利用しているかいないかでなく、お客様の事業の実態と健全性を金融機関はみます。
そして一部の銀行では「バーチャルオフィス」でオフィスの賃貸契約書を求める場合もあり、100%「バーチャルオフィス」を利用していても銀行口座開設が不利にならないとは言い切れません。
しかし前述のように銀行の審査で重視する点はオフィスの形態ではなく「事業の実態」と「健全性」を見ます。
「バーチャルオフィスが怪しまれる」と考え自宅住所に会社の登記しても、必ずしも銀行口座が開設できるとは限らないのです。
いずれにしても各銀行により考え方が違いますので、登記の前に一度銀行にご相談されたほうがいいと思います。銀行口座の開設について下記記事に詳しく記載していますので是非参照ください。
バーチャルオフィスは「低コスト」「ノーリスク」が最大のメリットです。しかしその半面「低コスト」「ノーリスク」が不利になる場合があります。
その代表的な例が「融資」です。融資担当からみればバーチャルオフィスは低コスト・ノーリスクで手軽に借りることができるので事業の本気度を疑われてしまう可能性があるからです。
融資は主に「銀行の融資」と「日本政策金融公庫の融資」の2点に分けて解説します。まず一つ目は銀行融資です。
現実問題として新規設立したばかりの会社はバーチャルオフィスを利用に関わらず、実績がないので、いきなり銀行から融資してもらうことは難しいといえます。
銀行融資はある程度会社としての売上を上げ、実績を積んでからの話になります。そうだとしても融資担当者はあらゆる角度から審査しますので「バーチャルオフィス」だということも審査担当は見るに違いありません。 審査は厳しくなる可能性が高いといえます。
2つ目は日本政策金融公庫などが提供する新設法人向けの融資です。新設会社の融資はこちらの方が現実的といえます
代表的なものに日本政策金融公庫などが提供する新創業融資 があります。。
まず新創業融資はオフィスが「バーチャルオフィス」だからといって拒否されることはありません。バーチャルオフィスを利用しても実際に創業融資の審査に通ったという話もよく聞きます。
しかし新創業融資は簡単にお金を借りれるというわけではありません。事業計画書のご提出等が求められ 面談などもあります。その際オフィスについても聞かれる可能性があり「バーチャルオフィス」を利用しているところが マイナス印象を残し事業に対する本気度が軽く見られる可能性も否定できません。
バーチャルオフィスを借りていることが不利になる可能性があるので、面談では何故「バーチャルオフィス」を借りているか合理的にきちっと説明できるように予め準備しておきましょう。
中にはバーチャルオフィスを本社登記だけでなく支店として活用するため登記する場合もあります。特に地方に会社の本拠地があり営業拠点として、バーチャルオフィスを活用したい場合などが挙げられます。
会社設立後新たに支店を設けた場合、本店所在地及び支店所在地を管轄する法務局に対して登記を申請しなければなりません。(但し、本店と管轄を同じくする支店を設置する場合を除きます。
本店所在地の法務局あての分と、支店所在地の法務局あての分を一括して(同一の申請書により)、1通の申請書を作成し、本店所在地の法務局に申請します 従来通り、本店所在地の法務局あての申請書と、支店所在地の法務局あての申請書を各別に作成し、各申請書を各所在地の法務局に申請することもできます。
本店と管轄を同じくする支店を設置する場合 設置する支店1箇所につき60,000円となります。
本店と管轄の異なる支店を設置する場合(本支店一括登記申請)
本店所在地の法務局分は、60,000円(設置する支店1箇所につき)、 支店所在地の法務局分は、9,000円(支店所在地の法務局1箇所につき)、その他、手数料として300円(支店所在地の法務局1箇所につき)となり、これらを合算した額となります。本店と管轄の異なる支店を1箇所新たに設置する場合、69,300円の費用がかかります。
支店登記で一番気になるのが税金問題です。法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。このうち地方税である法人住民税だけは事業が赤字でも毎年支払はなければなりません。
例えば埼玉県の自宅は本店登記、東京は支店としてバーチャルオフィスを支店登記し2つの場所を登記した時、税金は2か所に支払はなければいけないかでしょうか?結論からいうと1箇所のみ実際の事業を行っている場所のみ税金を支払えばいいということになります。 住所を借りているだけで、人の配置や設備がその場所に無いならば、法人住民税はかかりません。
法人住民税などの地方税では、事務所または事務所について以下のとおり規定されています。
①人的及び物的設備があること
②事業が継続していること
上記の両方を満たしているときに事務所等と認められ、 地方税(法人事業税や法人住民税)が課税されることになります。しかしバーチャルオフィスは住所だけ借りるものになり ①の人や設備が無いということになり、登記をしたとしてもバーチャルオフィス所在地に税金は支払はなくてもいいことになります。
注意点は会社登記した後登記上の住所地と、自宅などの住所の両方の都税事務所や県税事務所に「法人設立届」を提出することになりますが、その届出書の余白欄に下記事項を記入したうえで提出するようにして下さい。
登記上の所在地がある市への届出
・登記上の所在地では事業を行っておらず、人員や設備も配置していない。
・実際に事業を行い、人員や設備を配置しているのは自宅の市だけである。
自宅(実際の人やモノがある場所)がある市への届出
・登記上の所在地では事業を行っておらず、人員や設備も配置していない。
・実際に事業を行い、人員や設備を配置しているのは賃貸物件がある市だけであるため、こちらが本店である。
上記の場合事前に都税事務所の方に相談すのがいいでしょう。
バーチャルオフィスを借りる目的として会社設立が多いので、この章については会社設立・法人登記にかかる費用及び最もコスパの良い会社設立方法について解説していきます。
会社設立には法人登記が必要不可欠になります。登記の手続きには以下の3つの方法があります。
申請種類の収集、各種申請書類の作成、電子定款の作成、公証役場とのやりとりm法務局の届け出まですべて自分で行う。
行政書士・司法書士・税理士などの士業に書類作成から公証役場や法務局の手続きにいたるまで 全て丸投げ。
定款の作成や書類作成など難易度の高いところだけ業者に依頼し、公証役場や法務局への申請は自分で行う。
完全自力の場合コストは最安値だが難易度が高い
まず①の株式会社設立を全部でやる場合ですが、この場合が最もコストが安く済みますが、最も労力と時間を割く方法です。
「今後会社をいくつか立ち上げるので勉強のため」などの目的があれば、全部自力で全部やるのもいいかもしれませんが それ以外ではあまりお薦めしません。
ちなみに自力で株式会社を設立するための法人登記費用がどれくらいかかるかというと
自力で法人登記の手続きをした場合の費用
電子定款の場合 | 18万7,600円 |
---|---|
収入印紙の場合 | 22万7,600円 |
※上記は資本金100万未満の株式会社の場合です
※上記は法人印鑑費用5000円、定款の謄本費用を2,000円として計算しています
電子定款の場合 | 収入印紙の場合 | |
---|---|---|
法人印購入費用 | 約5,000円 | |
代表者の印鑑証明取得2通 | 600円(300円×2) | |
収入印紙 | 0円 | 40,000円 |
電子定款の認証の手数料 | 3万円 | 3万円 |
書面による定款の謄本代(用紙代) | 約2,000円 | |
登録免許税(登記) | 15万円 | 15万円 |
合計 | 187,600円 |
227,600円 |
※ピンク色の部分は法定費用です
※資本金100万円以下の株式会社設立登記した場合
※電子定款利用の場合はカードリーダーの購入や場合によってはpcソフトの購入が必要
電子定款の場合 | 収入印紙の場合 | |
---|---|---|
法人印購入費用 | 約5,000円 | |
代表者の印鑑証明取得2通 | 600円(300円×2) | |
収入印紙代 | 電子定款の場合は0円 | 40,000円 |
書面による定款の謄本代(用紙代) | 約2,000円 | |
登録免許税(登記) | 6万円 | |
合計 | 65,600円 |
105,600円 |
※ピンク色の部分は法定費用です
※電子定款利用の場合はカードリーダーの購入や場合によってはpcソフトの購入が必要
安く自分で登記の手続きをやるコツは電子定款を利用することです。
電子定款を利用すれば収入印紙代4万円のコストを削減できます。
しかし法人登記の手続きを全部自力でやるのはかなりしんどいで作業です。法人設立の登記には記入する書類が多く、何を記入すればいいか分からないことも噴出するはずです。
不明点があれば、その都度調べたり公証役場や法務局に電話して聞かなくてはなりません。
また会社設立には会社の憲法に値する「定款」の作成が必要不可欠です。定款の作成も自分で調べて文言も考えなくてはなりません。
そして上述最安値クラス(18万7600円)での登記費用を実現するためには「電子定款」を利用しなければなりません。しかしこの電子定款がかなり厄介です。
役所への届け出、カードリーダーの購入、パソコンに電子署名プラグインソフトインストールをして定款を作成します。パソコン操作が苦手な方は確実に苦戦するでしょう。
電子定款は無理だと思い収入印紙を購入すると今度は印紙代4万円がかかります。
行政書士に丸投げが一番楽だが一番費用もかかる
会社設立は記入する書類が多く煩雑です。足を運ぶ場所も多いので、定款を含め必要書類の作成から公証役場、法務局の手続きを含め士業に丸投げして依頼する方もいらっしゃいます。
しかし士業に丸投げの場合、時間や手間暇もそれなりにかかるので一番コストがかかります。
士業に依頼するコストは7万円前後みておいた方がいいでしょう。
事業の立ち上げで忙しく、会社設立の手続きに時間を割くことができない方はこの方法がお薦めです。
約25万7,600円
法人印購入費用 | 約5,000円 |
---|---|
代表者の印鑑証明取得2通 | 600円(300円×2) |
電子定款の認証の手数料 | 3万円 |
書面による定款の謄本代(用紙代) | 約2,000円 |
登録免許税(登記) | 15万円 |
行政書士の依頼費用 | 約7万円※3 |
合計 | 257,600円 |
※3 行政書士の依頼費用は依頼する行政書士により異なります。相場料金で換算しています。
※ピンク色の部分は法定費用です
※上記はあくまでも相場料金です。依頼する行政書士により見積が違いますが、種類の作成など一式依頼するなら7万円前後は見ておくことが必要です。
難しい部分だけを依頼するからコスパが良い
バーチャルオフィスを利用する多くの方がコスト削減志向です。
「あまりお金をかけれないが、そうかといって自力で全部やるのは気が進まない」そんな考えの方が多いと思います。
そのような方にお薦めなのが「自力」と「丸投げ」の中間に位置する会社設立代行業者に依頼する方法です。
費用もおよそ5,000円~1万円が相場でこれが最もコスパが高い方法です。
どのようなものかというと、webフォームなどで必要な情報を入力すると定款作成や、法務局に提出する書類を作成してくれるものです。
やる作業はwebフォームに必要情報を入力して、できあがった書類を公証役場や法務局に持っていき申請するだけです。マニュアル通りやれば誰でも簡単に会社設立ができるような仕組みになっています。
会社設立代行専門業者といっても、定款の作成は提携する行政書士や司法書士が行っていますので安心です。
会社設立という一連のフローで最も難易度が高い定款の作成や電子認証などの作業をサポートしてもらうことで時間も短縮されスムーズに会社設立ができます。
法務局に提出する書類などの作成、公証人役場、法務局に自分で足を運ぶなど自分でやることも多いですが、あまりお金をかけないでスムーズに会社設立を進めたい方はこちらをお薦めします。
19万7,600円~20万円
法人印購入費用 | 約5,000円 |
---|---|
代表者の印鑑証明取得2通 | 600円(300円×2) |
電子定款の認証の手数料 | 3万円 |
書面による定款の謄本代(用紙代) | 約2,000円 |
登録免許税(登記) | 15万円 |
会社設立代行会社への依頼費用 | 5,000円~10,000円※2 |
合計 | 197,600円 |
※2 会社設立代行費用は1万円で見積もっています
※ピンク色の部分は法定費用です
安く会社設立をサポートしてくる代行業者をいくつかご紹介します。料金やサービス内容については直接問い合わせください
決められたフォームに入力するだけで電子定款の作成、公証役場との事前確認作業、法務局に提出する各種書類をすぐに提出できるように製本された状態で納品。詳しいマニュアルやサポートもあります。
料金 | 8,360円 |
---|---|
URL | 会社格安センター |
会社設立freeeは freeeという会計クラウドサービスを運営して会社設立代行サービス。 法人に必要な書類11種類を会社名と住所だけ入力すると一括でその10種類の資料ダウンロードできるサービスです。電子定款の作成および、公証役場とのやりとりは5,000円で提携している行政書士に依頼できます。会社設立代行サービスでは 最安値クラス。
料金 | 5,000円 |
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URL | freee会社設立 |
会計クラウドサービスmoneyforwardクラウドが提供する会社設立サービス。 フォームに必要事項を入力するだけで会社設立に必要な書類の作成を無料でおこなってくれます。電子定款の作成代行は5,000円で最安値クラス。
料金 | 5,000円 |
---|---|
URL | moneyforwardクラウド会社設立 |
そし更に登記にかかる費用を安くする裏技があります。法人登記するための登録免許税(15万円)は法定費用です。 原則値引きはありえません。だから株式会社の登記には最低18万2000円かかるのです。
18万2000円より安く会社を設立する方法としてよくあるのが、税理士事務所が提供する会社設立代行サービスです。
しかしこの場合税理士事務所と顧問契約を結ぶことが前提となっており、結局高い月額顧問契約を結ぶことになり、長い目で見ると逆に高くつく可能性もあります。
ここで紹介するのはそのような方法ではありません。
登録免許税を安くする方法は区町村の「認定特定創業支援事業」の認定を受けることです。創業5年以内で、ビジネスに関わる講習を受けなければいけないという条件もありますが、登録免許税75,000分安くなるというのは 魅力的だと思います。詳細は下記の記事を参照ください。
法人印購入費用 | 約5,000円 |
---|---|
代表者の印鑑証明取得2通 | 600円(300円×2) |
電子定款の認証の手数料 | 3万円 |
書面による定款の謄本代(用紙代) | 約2,000円 |
会社設立代行会社への依頼費用 | 5,000円~10,000万円 |
登録免許税(登記) | |
合計 | 135,208円 |
ここでは実際に当社バーチャルオフィスのお客様(スーツケース卸売り株式会社リヤンの代表取締役林様)からお聞きした内容に従い、法人登記の諸手続きやその他会社の設立の際の手続きまで全体の流れを説明したいと思います。特に豊島区で会社設立を考えている方には、おすすめの内容ですので是非最後までご一読ください。
自分の場合、会社設立は初めてで知識も乏しい状態でした。自分一人でやるのも限界を感じており、格安な会社設立代行業者に依頼しました。最近では法人登記申請における電子定款が主流で1万円台で電子定款作成やサポートしてくれる会社設立格安業者もいるので、そちらを利用すれば、分からないことも簡単に電話などで丁寧に教えてくれるので簡単です。ちなみに私はここを使いました。会社格安センター
たくさんの手続きの書類を記入することが多いのでその点は少したいへんでしたが、決して難しいということはありませんでした。もちろん自分ひとりだと無理だと思いますが、このような会社設立代行業者がたくさんいるので、それを利用すれば誰でも会社設立はスムーズにできると思います。
私の場合コミコミで下記の費用でした。豊島区の「認定特定創業支援事業」を利用したので13万5000円程度で済みました。「認定特定創業支援事業」は講座を座学で受ける必要があるので結構時間が取られましたが、起業知識も付くのでいいと思まますよ。
【参考情報】
会社設立代行センターへの支払い(定款作成・電子認証) | 8,208円 |
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公証人に払う手数料(定款の認証) | 50,000円 |
定款の謄本手数料(登記) | 2,000円程度 |
登録免許税(登記) | |
合計 | 135,208円 |
ここではいつくか格安で会社設立ができる「会社設立代行サービス」をご紹介させていただきます。 興味をもったらお問い合わせしてみてください。
オフィスナビのバーチャルオフィスは知り合いの紹介がきっかけでした。会社設立前なので個人事業主で『バーチャルオフィス格安1年コース』を大塚の住所で申込みました。最初にバーチャルオフィスを申し込むのが肝心です。
会社設立法人登記のために記入書類は多くその際必ず捺印するので、最初の段階で会社の印鑑の取得は必要不可欠です。印鑑は『実印』『銀行印』『会社印』の3種類を用意しました。
必ずしもこの段階では3つの印鑑は必要ありませんが、最終的には必要になるのでで早い段階でセット購入しておいた方がいいと思います。最低限法人登記するにあたり会社実印の登録申請をするので、実印だけは用意しておいた方がいいです。
公証役場の定款認証と法務局に法人登記申請する際に個人の印鑑証明書が必要になります。そのため市役所に行き印鑑登録を済ませ印鑑証明書を2通交付してもらいました。
最近は電子定款で定款の作成ができて、昔に比べると登記申請の費用が安くなりました。行政書士などの事務所に丸投げするという選択肢もありましたが、そうすると値段も高くなります。それほど資金に余裕がないのでネットでいろいろ探したところ、ここの会社格安センターが一番安そうなので、ここに決め申し込みました。
ちなみに料金は税込みで8208円。この料金の中には電子定款の作成代行、会社設立までわかりやすくマニュアル化された資料や提出書類のひな型も入っており、わからないことなどは電話やメールなどで相談できるので、自分で会社設立をするなら非常にコスパは高いと思います。
会社格安センターに申込むと封筒で各種マニュアルや提出書類が入っています。マニュアルにはまず公証役場にアポをして電子定款の認証の予約すると書かれていたので、種類に入っていた池袋公証役場に電話して早速電話で予約しました。
住所: | 〒170-6008東京都豊島区東池袋3丁目1番1号サンシャイン60ビル 8階 |
---|---|
TEL: | 03-3971-6411 |
FAX: | 03-3984-2740 |
アクセス: | 池袋駅東口より徒歩13分 |
URL: | 池袋公証役場 |
電子定款の作成は「会社設立代行センター」のHP上のフォームに会社の設立のための必要な情報を記入するだけです。下記の情報(下記参照)を入力しました。電子定款規定フォーマットは業者の方でやってもらえて、事前に公証役場の担当者とのやりとりを行ってもらい事前確認までやってもらえます。
会社設立代行会社から届いた書類には、公証役場マニュアルと法務局マニュアルという書類が入っています。また会社設立株式会社設立登記申請書などの申請書類などもすべて入っていたのでその種類を記入しました。
私の場合すべて必要な書類は『会社設立格安センター』から送られた書類に入っていましたが、もしない場合は法務局のホームページから直接ダウンロードできます。
参考までにちなみに上記ホームページに行くと、取締役会を設置するしないなど様々な株式会社設立登記申請書があります。どれを選べばいいか迷ってしまうと思いますが。法務局の方に聞くとたいてい一人で起業する場合は1-4株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の募集設立が該当するとのこと。たいていこのパターンが多いとのことです。
公証役場に行くにあたり用意した物は下記の通りです。
既に会社設立代行業者から事前に定款の事前チェックで公証役場の担当者にチェックしてもらっていますので。非常にすんなりいきました。時間にして約40分ほどです。
その後CDRと定款の謄本を2通受け取りました。1通は法務局提出用でもう一通は自社保管用です。CDRの中には公証人から書き込まれた定款が入っています。
公証役場で定款を取得したらその足で池袋の法務局出張所へ向かいます。公証役場は池袋サンシャインで東京法務局豊島出張所は逆の西口なので真反対側、時間にして、30分ほど歩きました。池袋の東京法務局豊島出張所につくと会社登記・法人登記申請という2番の窓口に行き受付します。必要な書類などは下記のものです。
株式会社の登録免許税は通常は15万円かかりますが、私の場合登記費用が半額になる豊島区の「認定特定創業支援事業」を利用したので7万5000円で済みました。
※提出書類は会社の設立の形態により用意するものが若干違うと思いますので事前に法務局に確認した方がいいと思います。
すべて書類は会社設立代行業者から送られてきた封筒の中に入っており、事前に記載しました。
どうやら届け出を出した日が会社の設立日となるようですがすぐに登記が完了するということでなく、登記完了して登記事項証明書や登記簿謄本などを取得するには約7~10日程日数がかかる(※不備が無い場合)とのことです。法務局で登記完了日がわかります。
住所: | 〒171-8507東京都豊島区池袋四丁目30番20号 |
---|---|
TEL: | 03-3971-1616 |
受付時間: | 8時30分~17:15分 |
URL: | 東京法務局豊島出張所 |
受付時間: | 8時30分~17:15分 |
めでたく登記簿謄本を取得したのでその足でまずは銀行へ向かいます。自分はもともと、個人口座でみずほ銀行の口座を持っていたので、メインバンクをみずほ銀行にしようと思いました。池袋東口のみずほ銀行へと向かいます。事前にネットで申し込みしておきます。
ちなみに銀行口座開設のため必要な種類は下記の通りでした。よくバーチャルオフィスだと銀行口座の開設が難しいなどと聞いておりました。担当の銀行職員の方との面談では事業内容のこと聞かれました。少し驚いたことは社是など聞かれたことです。
当然バーチャルオフィスだということも素直に最初から説明しました。審査に約10日間くらいかかりましたが、審査をパス。 なんとか銀行口座を開設できました。
銀行が終わったら次は税金関係です。国税を管轄するのは豊島税務署です。税務署へ法人設立届出書を提出しなければなりません。
法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書と書く書類が多くたいへんでした。時間にして1時間位はかかりました。
住所: | 〒171-8521東京都豊島区西池袋三丁目33番22号 |
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TEL: | 03-3984-2171 |
アクセス: | 池袋駅徒歩10分 |
受付時間: | 午前8時30分から午後5時まで |
URL: | 豊島税務署 |
豊島税務署が終わったら、今度は地方税関係の手続きです。豊島都税事務所に法人設立届け出を提出にいきます。場所は豊島税務署から近いので助かりました。
住所: | 〒171-8506 豊島区西池袋1-17-1 |
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アクアセス: | JR山手線・埼京線、東武東上線、西武池袋線、東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線:池袋駅西口中央階段出口から徒歩2分 |
TEL: | 03-3981-1605 |
url: | 豊島都税事務所 |
社会保険の加入手続きは、年金事務所で行います。豊島の場合池袋年金事務所が南池袋にあります。丁度反対側です。池袋年金事務所についたら4階の厚生年金適用化で受付します。社会保険料は給与の額により変動します。
会社は一人社長状態で、従業員もいませんが社会保険加入の手続きまでは必ず、代表者の給与を決定しておくことにしましょう。また手続きはや用意するものは従業員いるいないで変わりますので、あらかじめ電話して用意する種類を確認しておくとよいでしょう。
健康保険、厚生年金の新規加入手続きには法人事業所の場合下記が必要になります。
その場で書類を書いて提出することもできますが、家で書いて郵送で送ることも可能です。
所在地 | 〒171-8567 東京都豊島区南池袋1-10-13 荒井ビル3・4階 |
---|---|
TEL: | 03-3988-6011 |
アクセス: | JR山手線、東武東上線、西武池袋線、東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線「池袋駅」下車 徒歩 10分 |
URL: | 池袋年金事務所 |
株式会社リヤンの林様詳細ありがとうございます。会社設立の流れを紹介しましたがいかがでしょうか?記入する書類も多く、足を運ぶ場所も多く多少手間がかかりますが、すごい難しいというものでありません。
法人登記の手続き後、申請が通りまで7日~10日はかかるので会社設立にかかる時間は約10日~2週間くらいと考えておけばよいでしょう。
会社設立は法人登記だけでは終わりません。社会保険、税金関係の届け出、銀行口座開設などもあります。 それら全部含めた作業の実働時間は2日~3日程ではないでしょうか。これからバーチャルオフィスで株式会社や合同会社を設立しようと考えている方はぜひご参考ください。
参考までにこれか会社設立を考えている方は是非弊社のバーチャルオフィスプランも検討ください。月額1,955円~ご利用可能で多数のお客様から評価いただいております。