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近年、社会起業家が話題になっています。彼らは利益追求よりも、社会問題の解決を目的とした事業を展開します。このような場合、選択する業種や条件によっては、株式会社よりもNPO法人を選ぶことが良い選択となることがあります。
おそらく、この記事を読んでいる方の中にも、将来的に起業や会社設立を目指している方が多いことでしょう。もし、その事業が社会起業であれば、NPO法人という選択肢も検討してみる価値があります。
今回の記事では、NPO法人の設立やそれに関する様々な疑問にお答えしていきます。社会起業家の皆さん、バーチャルオフィスとNPO法人の組み合わせについて、ぜひご一読ください。
NPO法人は、公益のために活動することが期待される組織です。特定非営利活動法人と言います。NPO法人の特徴は、社会貢献活動を行いながら、収益を構成員に分配しないことです。
収益は全額のNPOの事業に充てなくてはなりません。もちろん社員の給与に上乗せなどもできないのです。 営利企業とは異なり、利益を主目的として活動することはできませんが、収益を目的としない場合には、事業を行っても良いとされています。
NPOは、特定非営利活動促進法に基づいて法人格を取得した法人で、福祉や教育、文化、地域のまちづくり、環境、国際協力などの分野で、社会のニーズに応える活動が期待されています。
NPO法人の活動は、20分野に限定されており、NPO法人として活動する場合は他の業種を行うことはできません。ただし、20分野の中で複数選択して活動することが可能です。 また、活動の対象は、原則として不特定多数の人々に向けられます。
株式会社との違いは、株式会社が営利を目的として活動するのに対して、NPO法人は公益のために活動することです。そのため、NPO法人は得た利益を構成員に分配することができず、事業に投じる必要があります。
「非営利性(営利を目的としない)」とは、「利益(収益)を上げてはならない(有料の事業を行ってはならない)」という意味ではなく、「利益を社員に分配してはならない」という意味です。
通常の法人登記の場合、書類作成から法人登記まで約3週間ほどで会社設立が可能です。しかし、NPO法人の場合、申られてから設立まで約3ヶ月かかります。書類作成も煩雑で、申請の準備に半年、設立まで1年かかることもあります。
通常の株式会社では、1人いれば会社設立ができます。しかし、NPO法人の場合、一人で立ち上げることは不可能です。NPOの趣旨に賛同してくれる協力者や賛同者がいなければ設立できません。NPO法人の場合、社員10名以上、役員3名以上、監事1名以上が必要となります。(役員・監事と社員は兼ねることができます)
通常の営利法人の場合利益が上がれば役員報酬や社員にも賞与として還元できますが。
NPO法人の場合利益は全て事業に充てなければなりません。
NPO法人は、法人登記費用が無料であるという大きなメリットがあります。これにより、設立時の費用負担が軽減され、資金をより活動に集中させることができます。一方、通常の株式会社では、法人登記費用が最低でも187,600円かかることが一般的です。これは、設立に伴う初期費用の一部となります。
NPO法人には、法人税所得税法や地方税法に基づく税制上の優遇措置があります。
もちろんこれには収益事業を行っていないという条件がありますが、これにより、法人税や地方税が軽減される場合があります。
NPO法人は、法人格を持つことができます。これにより、個人とは別の主体として権利や義務を持ち、契約や訴訟などの法的手続きを行うことができます。また、登記していない通常のボランティア団体とは異なり、NPO法人は特定非営利活動促進法に基づいて設立されるため、活動の透明性や信頼性が向上します。これにより、支援者や地域社会からの信頼を得やすくなります。
NPO法人は、寄付や助成金を受け取ることができます。これにより、活動資金を調達しやすくなり、活動の継続性や拡大が可能になります。
NPO法人は、共通の目的や理念を持つ人々が集まりやすい組織形態です。これにより、志を同じくする仲間と協力して活動を展開することができます。また、NPO法人は従業員を雇用することができるため、専門性を持つ人材が雇用され、活動の専門化や効率化が図られます。
多くの人がNPO法人を設立しようと思っても、手続きが予想以上に煩雑で、最初の情熱が薄れてしまうという話をよく聞きます。しかし、大きな目的のために設立する活動が頓挫しないようにするためには、手続きについて全体的なスケジュールを把握しておくことが重要です。
NPO法人の設立手続きは、株式会社や合同会社などと比べると少し煩雑で時間もかかります。大まかな手続きの流れを把握しておくことが重要です。NPO法人の設立には、設立発起人会と設立総会の開催、申請書類の作成と提出、そして登記という3つのプロセスがあります。
通常の株式会社の場合は申請書類を作成して電子定款認証し法務局に必要書類を提出するだけですが、NPO法人の場合は設立発起人会と設立総会の開催、申請書類を作成して知事に届出という作業があるため、時間がかかるのです。
NPO法人の設立手続きは、まず設立起人会を開催して、法人を設立する人(発起人)が集まり、設立の趣旨、役員や会費、NPO法人の活動目的と実際に行う活動などを設立趣旨書、定款、事業計画書、活動予算書にまとめます。
発起人会で、法人設立の方針を検討した後、設立総会を開催します。設立総会はNPO法人の構成員である社員が集まり、法人設立の意思決定を行う場となるため、非常に重要です。ここでの議事進行などについては、議事録にまとめておく必要があります。
設立総会が無事に終了すると、都道府県知事または政令指定都市の長や法務局に出向いて設立に関する手続きを進めることになります。まず、設立認証の申請を行い、提出した書類は一定期間、公開されます。公開期間は申請書を受理した日から2か月間であり、この期間中に所轄庁で申請内容が審査され決定が下されます。
しかし、申請書や添付書類に不備がある場合、審査が遅れたり、認証が下りないこともあるため、注意が必要です。
NPO法人を設立する際には、手続きに時間がかかることを覚悟しておく必要があります。しかし、全体的なスケジュールを把握しておくことで、設立の際に問題が生じることを最小限に抑えることができます。NPO法人を設立することで、多くの人々に役立つ活動を行うことができるため、手続きについてしっかりと準備をすることが大切です。
申請書類の作成・提出・受理
NPO法人の認証申請時に必要な書類を作成し、都道府県または政令指定都市に提出します。
設立登記完了届の提出
所轄庁に設立登記完了届を提出します。
法人設立登記
主たる事務所(認証書が到達した日から2週間以内)、従たる事務所(主たる事務所の登記後2週間以内)で法人設立登記を行います。
以上がNPO法人設立に関する手続きの流れです。各手続きを正確に行い、計画的に進めることで、スムーズな設立が可能となります。
1.販売や製造など政令でさだめるもの
2.継続していること
3.事業場を設けて運営されるもの
ただし、公益性の高い活動や社会福祉活動においては税金が免除される可能性があります。例えば、身体、精神、知的障害者の方や65歳以上の方が半数を占めている事業などが該当します。NPO法人が収益事業を行う場合、株式会社と同様に法人税や住民税、消費税などが課税されます。また、従業員を雇う場合には社会保険に加入する義務があります。
主に税金は法人所得税、法人住民税、消費税の3つになります。法人取得税とは利益が出た分に対して支払う税金です。NPO法人は非営利法人として本来の目的のみを行うのであれば非課税で法人所得税などはかかりません。しかし、収益事業も行う場合、法人税がかかる場合があります。法人住民税は利益があってもなくても支払はなくてはならない税金です。NPO法人に関係する税には、消費税も例外ではありません。
これから社会起業家としてNPO法人を設立しようと考える方もいらっしゃると思います。NPO法人は、利益の追求ではなく、社会変革や社会的な問題の解決を目的として設立されることが多いでしょう。そのため、オフィスの見栄えは必要ないかもしれません。さらに、どんなに高い志や崇高な目的があっても、事業を継続するには赤字では続けられません。事業を継続するためにも、無駄なオフィスにかかる費用を削減することが得策です。
もちろん、業種によっては異なりますが、無駄な経費を抑えるために、業種として問題がなければバーチャルオフィスを選択することが良い選択かもしれません。