バーチャルオフィスサービスの一つになっている法人登記サービス。弊社の場合ご利用コースに関係なく、法人登記を可能にしているのでバーチャルオフィスを登記目的のために利用する方が多くいらっしゃいます。ここではバーチャルオフィスの法人登記の利点や登記の手続きについてご説明したいと思います。
バーチャルオフィスを利用する目的の一つとして『会社の信頼度UP』ということ点が挙げられます。バーチャルオフィスを借りても、その住所に登記するかしないかは、契約者本人に委ねられていますが『信頼度を上げる』という観点でいえば、自宅住所で登記するより、バーチャルオフィスの住所で登記した方が何かと取引が優位に進む場合もあります。
何故なら、法人と法人の取引の場合、会社の証である登記簿謄本や妙本の提出をを求められることが多いからです。例えば銀行などの金融機関はいい例で、銀行口座の開設には登記謄本などが必ず求められます。そして登記簿謄本などに記載されている本店所在地も当然確認されます。逆に名刺やホームページに記載されている本社住所と、登記簿の本社住所が違う場合、取引の際何かと不安要素に繋がるので、登記の申請と会社住所の実態は合わせておいた方が無難です。
弊社ではご来店でのご契約の際、バーチャルオフィスの利用目的をご契約者本人様からお聞きいたします。その中で『自宅が賃貸マンションで登記できないから、バーチャルオフィスを借りたい』という利用目的のケースが何件かございました。
自宅が自分所有の物件ならば法人登記はできます。しかし賃貸マンションやアパートの場合、賃貸オーナーとの取り決めで、その住所に法人登記ができない可能性もあります。登記できるかどうかはアパートやマンションを借りる際、賃貸契約書を確認したり直接オーナー様に確認するのが一番いいです。もしお借りしてる居住用の賃貸物件で登記ができない場合はバーチャルオフィスがお役に立てます。
よくある質問がバーチャルオフィスの登記住所で銀行口座の開設できるのかという質問です。この質問に対する回答は別ページでご案内していますのでこちらをご覧ください。
まず弊社とバーチャルオフィスの契約をしていただきます。バーチャルオフィスのコースは大きく分けて3つあり、すべて法人登記可能になっております。料金など詳細については下記を参照ください。
申込や契約手続き、必要な書類に関してはバーチャルオフィスの契約や申込の流れはこちらをご確認ください。
法人設立登記の申請に必要なものは下記の書類になりますので、下記書類を事前に準備していただくことをお薦めします。
上記に挙げたものは一般的な例で、会社形態や定款内容によって必要な添付書類が異なる場合もあるので、もし会社の設立について分からない事があれば、法務局にも相談窓口があるので、一度は法務局に足を運んでみるのもいいかもしれません。ちなみに弊社バーチャルオフィスの地域管轄の法務局は東京法務局豊島出張所で下記の場所になります。
会社設立は法務局に 設立登記申請書を提出することで成立します。最近では法務省から無償配布されている 申請用ソフトを利用して自宅からネット経由で申請したり、郵送でも可能ですが、初めての方は、色々と迷うこともあると思いますので、法務局に直接足を運び申請する方が無難かもしれません。弊社住所管轄の法務局は下記になります。
住所 | 東京都豊島区池袋4丁目30番20号(豊島地方合同庁舎) |
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電話番号 | 03-3971-1616 |
アクセス |
JR「池袋」駅 徒歩15分西口を出て西口五叉路(マルイシティ前)を駅を背に右方向,劇場通りを700mほど 進んだ左手の茶色いビルです。手前に池袋小学校があります。 |
法人登記を行う際には、国に「登録免許税」を支払う必要があります。その他、定款認証手数料5万円、収入印紙代(定款)4万円(電子定款の場合0円)これは法律で定められているため、株式会社の場合最低でも20万円の費用が発生するとみておいた方がいいかと思われます。
会社設立には費用がつきものですが、下記はバーチャルオフィスを利用して会社設立の場合、どのくらいの費用がかかるのかの目安です。
これはあくまでも弊社のバーチャルオフィス格安コース(1年利用)を前提条件で計算した場合ですが、およそ目安として是非ご参考にしてください。
合計24万1,200円
合計9万1,200円
上記の場合でいうと合同会社でバーチャルオフィス利用で場合、初期のコストが10万以下で納まりますので、手持ち資金が少ない方は、
まず合同会社から起業してみるのも一つの手といえるかもしれません。弊社のお客様でも合同会社のお客様が増えています
法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。このうち地方税である法人住民税だけは事業が赤字でも毎年支払はなければなりません。問題は例えば自宅とバーチャルオフィスの2つの場所を登記した時、税金は2か所に支払はなければいけないかということですが、結論からいうと1箇所のみ実際の事業を行っている場所のみ税金を支払えばいいということになります。
法人住民税などの地方税では、事務所または事務所について以下のとおり規定されています。
①人的及び物的設備があること、
②事業が継続していること
上記の両方を満たしているときに事務所等と認められ、
地方税(法人事業税や法人住民税)が課税されることになります。しかしバーチャルオフィスは住所だけ借りるものになり①の人や設備が無いということになり、登記をしたとしてもバーチャルオフィス所在地に税金は支払はなくてもいいことになります。
注意点は会社登記した後 登記上の住所地と、自宅などの住所の両方の都税事務所や県税事務所に「法人設立届」を提出することになりますが、その届出書の余白欄に下記事項を記入したうえで提出するようにして下さい。
登記上の所在地がある市への届出
・ 登記上の所在地では事業を行っておらず、人員や設備も配置していない。
・ 実際に事業を行い、人員や設備を配置しているのは自宅の市だけである。
自宅(実際の人やモノがある場所)がある市への届出
・ 登記上の所在地では事業を行っておらず、人員や設備も配置していない。
・ 実際に事業を行い、人員や設備を配置しているのは賃貸物件がある市だけであるため、こちらが本店である。
上記の場合事前に都税事務所の方に相談すのがいいでしょう。ちなみに弊社の豊島区の管轄の都税事務所は下記になります。
中にはバーチャルオフィスを本社登記だけでなく支店として活用するため登記する場合もあります。特に地方に会社の本拠地があり営業拠点として、バーチャルオフィスを活用したい場合などが挙げられます。
会社設立後新たに支店を設けた場合、本店所在地及び支店所在地を管轄する法務局に対して登記を申請しなければなりません。(但し、本店と管轄を同じくする支店を設置する場合を除きます。
本店所在地の法務局あての分と、支店所在地の法務局あての分を一括して(同一の申請書により)、1通の申請書を作成し、本店所在地の法務局に申請します 従来通り、本店所在地の法務局あての申請書と、支店所在地の法務局あての申請書を各別に作成し、各申請書を各所在地の法務局に申請することもできます
登録免許税及び登記手数料)
本店と管轄を同じくする支店を設置する場合
設置する支店1箇所につき60,000円となります。
本店と管轄の異なる支店を設置する場合(本支店一括登記申請)
本店所在地の法務局分は、60,000円(設置する支店1箇所につき)、 支店所在地の法務局分は、9000円支店所在地の法務局1箇所につき)、その他、手数料として300円(支店所在地の法務局1箇所につき)となり、これらを合算した額となります。本店と管轄の異なる支店を1箇所新たに設置する場合、69300円の費用がかかります。
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